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宿泊約款

 

宿泊約款

宿泊約款
 
宿泊約款
七沢温泉 元湯玉川館
(適用範囲)
1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
 
(宿泊契約の申し込み)
2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)      宿泊者名
(2)      宿泊日及び到着予定時刻
(3)      宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)      その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
 
(宿泊契約の成立等)
3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかった事を証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を越える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
 
(申込金の支払いを要しないこととする契約)
4条 前条第2項の規定に関わらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じる事があります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
 
(宿泊契約締結の拒否)
5条 当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
(1)    宿泊の申込みがこの約款に依らないとき
(2)    満室(員)により客室の余裕がないとき
(3)    宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき
(4)    宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5)    宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。また罵倒や恫喝など威圧的な言動により精神的負担を強いられるとき
(6)    天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7)    神奈川県旅館業法施行第4条の規定する場合に該当するとき
 
 (宿泊客の契約解除権)
第6条       宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除することができます
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日をして四手その支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。また、別表第2に掲げる違約料を申し受ける場合があります。
 
(当館の契約解除権)
第7条       当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)    宿泊客が宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2)    宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3)    宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。また罵倒や恫喝など威圧的な言動により精神的負担を強いられるとき。
(4)    天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5)    神奈川県旅館業法施行令第4条の規定する場合に該当するとき
(6)    寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る)に従わないとき
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません
 
(宿泊の登録)
第8条       宿泊客は宿泊日当日、客室もしくは当館のフロント(ロビー)において次の事項を登録していただきます。
(1)    宿泊客の氏名、年令、(性別)、住所及び職業
(2)    外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)    出発日及び出発予定時刻
(4)    その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます
 
(客室の使用時間)
9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10までとします。ただし、連泊して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き終日使用することができます
2 当館は前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)    超過一時間につきおひとり1,200円(税別)
 
(利用規則の遵守)
10条 宿泊客は当館内においては当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます
 
(営業時間)
11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けの案内、各所の掲示、客室内の案内等でご案内いたします。
(1)    帳場
イ 門限22
ロ 帳場21
ハ 売店20
(2)    飲食等(施設)サービス時間
イ 朝食 午前730分~午前830分の受付
ロ 昼食(日帰り利用)午前1130分~午後2時の受付
ハ 夕食 午後6~午後6時30分の受付
ニ ロビー 午前8時~午前10時 午前1130分~午後3
ホ 大浴場(宿泊利用) 午後2時~午後11時 午前7時~午前930
(3)    付帯サービス施設時間
イ カフェ 午後12時~午後6
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適切な方法をもってお知らせします
 
(料金の支払い)
12条 宿泊客がしはらうべき宿泊料金等の内訳は別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当館が請求した時、フロントにて行っていただきます
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます
4 お持込の飲食はお断りいたします。お持込があった場合には所定のお持込料を申し受けます。
 
(当館の責任)
第13条        当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を弁償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。
2 当館は、消防機関が交付する適マークの対象外施設(2階以下または収容人員が30人未満)でありますが、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております
 
(契約した客室の提供が出来ないときの取扱い)
第14条        当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします
2 当館は、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
 
(寄託物等の取扱い)
15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は1万円を限度としてその損害を賠償します
2 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じた時は、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告の無かったものについては、当館は1万円を限度としてその損害を賠償します
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の 場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします
 
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客が客室においてチェックインする際にお渡しします
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合または所有者が判明しないときは白金日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします
 
(駐車の責任)
17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当館は場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意または過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
 
(宿泊客の責任)
18条 宿泊客の故意または過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
 
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊者が支払うべき総額
宿泊料金
(1)    基本宿泊料(室料+夕・朝食料)
(2)    サービス料(特定の場合のみ)
追加料金
(3)追加飲食(夕・朝食以外の飲食物)及びその他の利用料金
税金
イ 消費税  ロ 入湯税
 
 
 
 
 
 
 
《備考》
1.基本宿泊料はフロント、玄関に提示する料金表によります。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事や寝具を提供したときはそれぞれ実費を申し受けます。寝具及び食事を提供しない幼児については無料です。
 
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
 
契約解除の通知を受けた日
不泊
当日
前日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
8日前
14日前
契約申込人数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14名まで
 
100
100
50
20
20
 
 
 
 
 
 
1530名まで
 
100
100
50
30
30
20
 20%
 
 
 
 
31100名まで
 
100
100
100
50
50
50
30
20
20
七沢温泉 元湯玉川館
〒243-0121
神奈川県厚木市七沢2776
TEL.046-248-0002
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